ドローンを飛ばし慣れてくると、必ずと言っていいほどある思いに駆られます。それは、「飛んでるものを撮りたい!」です。でも、鳥にとっては迷惑甚だしいことで、快く編隊飛行してくれるような鳥はいません。どんなにやさしい気持ちで操縦しても外敵襲来以外の何者でもありません。かといって虫を追えるほどの操縦技量なんて持ち合わせていません。
でもだからといって、間違っても飛行機やヘリコプターをドローンで撮ってやろうなんて絶対に思わないことです。

空港周辺はドローンを飛ばしたらダメ!

空港周辺を飛ばしたらダメなことは理解できるとして、問題はどのくらいまでが『周辺』に該当するのかということじゃないでしょうか。空港周辺のドローン飛行禁止区域は、下記の図のように定められています。

【空港周辺の空域】

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空
港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港。
空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域。

ドローン飛行禁止の空港周辺の空域開設図1

【その他空港やヘリポート等】

その他空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

ドローン飛行禁止の空港周辺の空域開設図2
ドローン飛行禁止の空港周辺の空域開設図3
ドローン飛行禁止の空港周辺の空域開設図4

ん〜、なんか難しい〜、空港周辺に住んでいなければ、理解しようという闘志が湧いてこないことないですか?
なので、勝手にわかりやすく覚えやすく提言したいと思います。

空港敷地から24km以内は飛ばさない。
ヘリポートから8km以内は飛ばさない。

色々言いたい方もいらっしゃると思いますが、あくまで覚えやすく法律を守るための勝手な提言ですのでごご理解ください〜。
これを守れない場合は、航空局の情報を見て、上記の図を正しく理解して、各空港等管理者等の許可を得て、ドローンを飛行させる必要があると覚えておくと確実なんじゃないかと思います。

ヘリポートからの距離は、余裕をみて8の倍数にして覚えやすくするためです。ドクターヘリより優先されるドローン飛行なんてないですからね。不測の事態なんかも考えてしっかり離れておきたいです。

上記図はもちろん、国土交通省ホームページからの出典です。下記ページの『安全な飛行のためのガイドライン』をご覧ください。

国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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