ドローンを飛ばし慣れてくると、必ずと言っていいほどある衝動に駆られます。それは、「どこまで上昇できるかな〜・・・」です。でも、

150m以上の上空を飛ばしてはダメ!

これは、航空法で定められています。厳密には、地表から150m以上が飛行禁止区域となるので、飛ばす地点によって、高度に差がでます。丘から飛ばせば、丘の高さ分さらに高く飛べるということですね。
ま、そもそも、そこまで高く飛ばなくても、十分に良い映像が撮影できますし。高ければいいってもんでもないですからw

ドローンの150m以上は飛行禁止

これ、違反すれば50万円以下の罰金、逮捕、書類送検もありえます。「たった50万円以下で済むのかぁ」なんて考えるうらやましい方もいるかもしれませんが、決して安易に考えてはいけませんよ。

ドローンはその気になれば、150mの高さまで、ものの数十秒で到達します。調子に乗って飛ばしていると、あっという間に見失います・・・
あげく行方不明・墜落なんてことになって、人や建物にぶつかったり、交通事故を引き起こしたりなんてことになれば、航空法だけじゃなく、産業廃棄物処理法、刑法、民放、道路交通法、条例・・・と、さまざまな法律を犯すことになりますから。人に怪我を負わせたり、航空事故・交通事故を誘発したり起こしてしまったりなんて考えたら、ゾッとしますよね。ドローンの損失額なんてどうでもいい事態です。なのでまずは、衝動をしっかり抑えて

『150m以上は飛行禁止』

と覚えて、必ず守りましょう。

◎国土交通大臣の許可があれば、150m以上の空域でも飛行させることができます。が、何度も言いますが、よほどの目的がない限り、それ以上飛ばす必要なんて全くありません。

◎できるだけわかりやすく、細分化してお伝えようとすると、逆にまどろっこしくなってしまったような〜、私の力不足です〜ご容赦ください。国土交通省サイトの無人航空機の飛行ルールをご確認ください。

国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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